本オフィシャルレターによると、会計法に則った会計帳簿を記帳せず、また、VAT インボイスや領収書を整備しない個人事業者あるいは家族経営者は、(直接方法別途、所得の付加価値率を用いて VAT 納税額を算定する。売上を確定されるが、費用を確定されない契約又は商品の販売際・サービスの提供際のインボイスがある簡易課税方法での家族企業者・個人企業者及びインボイスがない控除方法での家族企業者・個人企業者を含む)